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東京・横浜どちらの入管にも対応
在留資格認定証明書取得
(Certificate of Eligibility)
在留資格(ビザ)の変更
(Change Status Of Residence)
在留資格(ビザ)の更新・延長
(Extension Of Period Of Stay)
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外国人/在留特別許可
(Foreigner)
中国人/在留特別許可
(Chinese)
台湾人/在留特別許可
(Taiwanese)
韓国人/在留特別許可
(South
Korean)
朝鮮人/在留特別許可
(North
Korean)
中国人/在留特別許可
(Chinese)
モンゴル人/在留特別許可
(Mongol)
タイ人/在留特別許可
(Thai)
フィリピン人/在留特別許可
(Filipino)
イラン人/在留特別許可
(Iranian)
インド人/在留特別許可
(Indian)
インドネシア人/在留特別許可
(Indonesian)
カンボジア人/在留特別許可
(Cambodian)
ラオス人/在留特別許可
(Laotian)
ミャンマー人/在留特別許可
(Myanmarese)
ベトナム人/在留特別許可
(Vietnamese)
ネパール人/在留特別許可
(Nepalese)
マレーシア人/在留特別許可
(Malaysian)
ロシア人/在留特別許可
(Russian)
シンガポール人/在留特別許可
(Singaporean)
パキスタン人/在留特別許可
(Pakistani)
スリランカ人/在留特別許可
(Sri
Lankan)
バングラデシュ人/在留特別許可
(Bangladesh)
ナイジェリア人/在留特別許可
(Nigerian)
ガーナ人/在留特別許可
(Ghanian)
アメリカ人/在留特別許可
(American)
カナダ人/在留特別許可
(Canadian)
イギリス人/在留特別許可
(British)
フランス人/在留特別許可
(French)
スペイン人/在留特別許可
(Spanish)
イタリア人/在留特別許可
(Italian)
ドイツ人/在留特別許可
(German)
オーストラリア人/在留特別許可
(Australian)
ブラジル人/在留特別許可
(Brazilian)
ペルー人/在留特別許可
(Peruvian)
ボリビア人/在留特別許可
(Bolivian)
日本人/在留特別許可 (Japan Nationality)
特別永住者/在留特別許可 (Permanent
Resident)
在日中国人/在留特別許可 (zainichi
Chinese)
在日韓国人/在留特別許可 (zainichi south
korean)
在日朝鮮人/在留特別許可 (zainichi north
korean)
在日外国人/在留特別許可
(zainichi
foreigner)
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よこそこアドバンスコンサル行政書士事務所のホームページへ
=当事務所の特徴=
当事務所は、在留特別許可/国際結婚手続きでは豊富な経験があり、在留特別許可の取得率も高く、神奈川県及び東京で中国人・韓国人・フィリピン人・タイ人・バングラデシュ人・ベトナム人・インド人・インドネシア人・モンゴル人・イラン人・パキスタン人・台湾人・ガーナ人・ナイジェリア人など多数の不法滞在者(オーバーステイ)・不法入国者の外国人の配偶者ビザ取得手続きにより、外国人の権利救済・その配偶者の人権擁護・不法滞在者の社会復帰に努力してまいりました
もちろん日本人や永住者と結婚するだけでビザが簡単に取得できるわけではありません。法務大臣の特別許可をもらわなければなりませんし、困難な手続きが待っております。ですので、一度専門家である行政書士(国際法務事務所)にご相談ください。初回の相談は無料で対応させていただきます。
=様々な言語に対応=
中国人スタッフが常駐し、ネイティブな中国語での対応が可能。
4ヶ国語 日本語・英語・中国語・タイ語に対応。
入管OBとの人脈があり、成功率、許可率が高い。
法務省入国管理局認定取次資格保有
(お客様が、入管に行く必要がなく、すべて代理できます)
出張相談や土日祝日相談や夜間相談にも対応
(他の事務所は、出張相談はしていない場合がほとんど)
法務相談無料(要予約) (誰でも気軽に相談できる事務所経営を目指しています)
申請実績多数・オーバーステイでも結婚ビザ取得可能
(経験豊富・迅速な処理・秘密厳守・親切丁寧な対応)
会社設立・投資経営ビザ・助成金・飲食店営業許可にも対応
(株式会社設立、中華料理店やキャバクラ・バー・パブなど)
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当事務所では、多数の不法滞在者・オーバーステイの外国人、不法入国者、入管又は警察にオーバーステイ・不法滞在で逮捕された外国人、またその人の婚約者や配偶者から「なんとか夫と日本でずっと暮らしたい」「離れ離れになりたくない」「いつ捕まるか不安で、できるならチャンスがほしい」などご相談を多数受けております。
★在留特別許可とは・・・
⇒不法滞在者(オーバーステイ)・不法入国者は違法な状態で日本に在留しているわけですから、強制退去になり、一度帰国すると再び日本へ戻るのは困難です。しかし、日本人や永住者などと結婚しているなど、夫婦が離れ離れで生活するのは人道上好ましいとはいえません。そこで、法務大臣の特別許可により日本にいながら在留資格・ビザを取得する制度が法律上整備されております。この手続きを法律上代行できるのが入国管理局を専門とする国際行政書士となります。
さらに詳しいことは、当事務所まで。
初回の相談は無料で対応させていただきます。
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代表のご紹介
アドバンスコンサル行政書士事務所
代表の小峰と申します。
当事務所では外国人・外資系企業・外国人を雇用している方・外国人と結婚された方のお客様が多く、インターナショナルなリーガルサービスを提供しております。
小峰 隆広
(KOMINE TAKAHIRO)
行政書士(登録番号09090098号)
法務省認定入管申請取次資格(横行09第18号)
Immigration Lawyer / Solicitor
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中国人スタッフご紹介
孫(SON)と申します。横浜事務所に常駐しております。
黒龍江省の大学で法律を学び、日本の慶応大学の大学院でも法律を勉強しておりました。通訳や翻訳(法律文書その他一般文書)の経験も豊富です。
出身は中国北東部の黒龍江省のハルビンです。 |
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入管への手続きは当事務所がすべて行いますので、ご本人が入管へ行く必要はありません。
ご本人で申請されますと、書類の受け取りや、相談、提出、受け取り、訂正、再審査など場合によっては7回以上も入管へ足を運ばなければならず、仕事を休むなど大変な手間がかかります。
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いろいろと相談したいが、忙しくてなかなか事務所まで行くのは大変。
当事務所では、出張相談も行います。
当事務所のお客様の約8割は出張相談を希望されております。
戸塚駅・横浜駅・品川駅構内や喫茶店でも相談可能
遠方の場合でも出張可能・ご相談に乗ります。
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相談するだけで費用がかかるんでしょうか?
まったくかかりません。初回のみ無料で法務相談を行います。
法務相談は予約制ですので、あらかじめ、電話にてご予約ください。
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法務省入管申請取次資格というのをご存知でしょうか?
入管関係の仕事を行うには、上記の資格が必要で、原則として上記資格を保有している行政書士しか業務を行うことはできません。
入管OBとも提携しておりますので、不許可になった事例でも、当事務所で多数許可が取得できています。
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